本日は仙台市役所に行って、
個人のお客様の住民税申告手続きをしてきました。
本来所得税の確定申告をすれば、
自動的に住民税の申告も終わるのですが、
平成28年から株式の取引について、
別々の申告方法が採用できることとなったため
別途手続きが必要なケースがあります。
今回はまさにそのケース。
ちょっと具体的に説明します。
上場株式の取引は「特定口座・源泉徴収あり」を選択していれば
確定申告の必要はありません。
1年間すべての取引で損益が確定、源泉徴収により税額が確定します。
ところが確定申告した方が有利な場合があります。
それは損失を出したときと配当があるときです。
株式の売買による損失は3年間繰越ができます。
そのため損失が発生したときは、確定申告をしておくことにより、
その翌年以降に生じた利益と繰り越した損失を相殺することができます。
また同一年でも複数の口座をお持ちの場合で、
一方が利益、もう一方が損失の場合はその利益と損失を申告して相殺できます。
配当がある場合は本人の所得や税率にもよりますが、
総合課税で申告することにより、同じく所得税の還付が受けられる場合があります。
このような理由から本来申告不要であっても所得税の確定申告をするケースが生じます。
しかし住民税の場合、国民健康保険料、医療費の負担割合などの観点から
所得に含まないほうが有利な場合がどうしても多くなります。
そこで今回手続きした住民税の申告が別途必要となります。
逆にこの手続をすることにより、所得税は申告、住民税は申告不要とすることができます。
以前は住民税関係で不利になるから、確定申告はやめておこうというケースも
現在は別々に対応可能となっているわけです。
今回初めてやってみたのですが、意外とあっさり終わりました。
手順は以下のとおりです。
1・提出済の所得税申告書控えを持参
2・譲渡所得用の住民税申告の基本事項を記載(氏名、住所、生年月日など)
3・配当・株式譲渡の課税方法の欄にチェック(画像参照)
これだけです。
数字は一切不要、証明書や計算書類も一切不要でした。
拍子抜けしましたよ、正直。
最初手続きがわからなかったときは、仙台市に電話したり、
ホームページみたりして大変そうと感じました。
仙台市の住民税申告書ダウンロードページには
譲渡がある人はこの申告書では対応不可と書いてあり、
どんなに難しい申告書を書かなければならないのだろうと不安でした。
しかし実際はこれだけで終了。
来年からは確定申告書にチェック欄でも作ってもらって、
それだけで終わるようにして欲しいものです。
ちなみにこの手続の期限は仙台市の場合、
住民税の納税通知が発送される日までとなっているそうです。
市町村によって手続方法や期限は多少異なるようですが、
仙台市の場合は4月中くらいには終わらせておいた方が良さそうですね。