今回は国税関係です。
2回にわけて説明します。
1.国税の申告・納付等の期限の延長
以下の地域に納税地を有する方につきましては、
平成23 年3 月11 日以後に到来する申告・納付等の期限が、
全ての税目について延長されています。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
この他の地域に納税地を有する方につきましても、
被災や交通途絶等により申告・納付等が困難な方につきましては、
個別に申告・納付等の期限延長が認められます。
2.所得税法の雑損控除又は災害減免法による減免
住宅や家財等に損害を受けたときは、確定申告で所得税法の雑損控除
又は災害減免法の適用を受けることにより、
所得税の全部又は一部を軽減することができます。
どちらが有利かしっかり判断して、有利な方を適用する必要があります。
3.国税の納税の緩和
家屋等の財産に損害を受けた方や
国税の納付が困難となった方につきましては、
納税の猶予等の制度の適用を受けることができます。
その他震災に絡む実務処理に関するものは、次回でご連絡いたします。