今回は生命保険関連です。

1. 保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を9か月延長。
(平成23年12月末まで)

保障を継続するためには、猶予期間分の保険料を猶予期間の末日までに
支払う必要がある。しかし、期日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが
困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込むことにより、
猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日までとし、
分割して払込むことも可能。 詳しくはこちら

2. 保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。

3. 貸付金利の引き下げ
一部の保険会社では、契約者貸付の金利を年1・5%に引き下げることとした。
受付期間は6月末までで、金利適用期間は12月末まで。
生命保険の契約者が解約返戻金の範囲内で、最大100万円。
なお通常の金利は最大5・75%。

保険料の猶予は保険料が支払えなくなっている方にとっては朗報です。
とりあえず申し出を行い猶予するべきでしょう。
すぐに解約をしてはいけません。
解約は猶予期間が経過したのちに検討すればいいことになります。
なお支払猶予は自ら申し出る必要があります。

貸付金利の優遇は魅力的ですが、
今の時点では低金利の期間が短いので、むやみに利用して
その後高い金利を払うことにならないように気をつけましょう。

問合せ先は次のとおりです。
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