遺言に関してはよくお客様から質問されます。
どのような形で残すべきか。
大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
秘密証書遺言というのもありますがあまり利用されていません。
自筆証書遺言は自分一人で作成できて、費用もかからず
何度でも書き直せることから手ごろに作成可能です。
効力を発揮するのに問題なければ非常にいい方法だと思います。
この効力の問題と言うのは、書き方を間違えていて法的に通用しないとか
日付を入れ忘れてどれが一番最新のものかわからない場合に発生します。
そういった問題が起きないように作成するのが公正証書遺言です。
公証人1人、証人2人の他人の関与によって作成されることになります。
確実な遺言を残せる半面、
手間と費用がかかり書き直しなどの自由度は無くなります。
ある程度分配の計画が決定していて、問題を起こしたくない場合はお勧めです。
午後からはある生命保険会社の方と打ち合わせ。
経営者向け保険の活用方法をいろいろ検討させていただきました。
一生懸命探せばわがままなニーズにもピッタリ当てはまる商品が見つかるものです。
今日も暑かったですね~!
結構街中を移動しましたが、市バスの100円パッ区利用して
バス停1つとか2つ分とか乗ってしまいました。
四川麻婆豆腐定食を食べてスタミナつけたにもかかわらず…。