今日は午前中お客様の住宅ローンの関係で銀行と電話で打ち合わせ。
午後からはクライアントへ。
いろいろな相談の中で不動産をどうするべきかという話になりました。
両方の話の中で偶然説明することになったのですが、
土地建物の売買を行うと必ず経費がかかります。
まず仲介手数料と登記手数料。
不動産の売買の相手を斡旋してくれた不動産会社と
所有権の移転をしてくれた司法書士事務所へ支払うことになります。
それから契約印紙代、登録免許税、不動産取得税等の税金がかかります。
その後、不動産を所有していることによって固定資産税がかかります。
その対策としてよくあるケースを一つ説明します。
個人事業を行っていた人が法人成りをする場合に
所有している事業用の土地建物を会社に売却せずに賃貸契約とします。
これは利用の形態が変わらないのに、所有者が変わることによって
前述した費用が発生するのを防ぐためです。
これは非常に有効な手段ですが、将来の相続や事業の形態によっては
一概にそれがベストとは言えません。
個人所有していたがために、相続で関係ない親族にも所有権が移ってしまって
事業に支障をきたすことなどもあり得るからです。
不動産の名義を変える場合は費用もかかりますが、
トータルの事情を考慮して費用がかかってもやるべきことは
やらなければならないこともあるのが難しいところです。
そういえば以前こんなことがありました。
クライアントの法人成りの際、
土地建物は法人に売却することにしたのですが、
いろいろ調べると3ヶ月後に登録免許税の改正が控えていることがわかりました。
そこで予定より売却を3ヶ月延ばしました。
その結果節約できた登録免許税はなんと2000万円でした!
ホント気付いてよかったなあという出来事でした。
よく調べることは本当に大事なことです。